ひもで結び付けた母親背負い、橋から川に飛び込み殺害…被告が罪状認める

滋賀県東近江市の愛知川に母親(当時88歳)を背負って飛び込み殺害したとして、殺人罪に問われた三重県いなべ市、会社員太田高之被告(60)の裁判員裁判の初公判が16日、大津地裁(大森直子裁判長)であった。太田被告は起訴事実を認めた。
起訴状では、太田被告は昨年7月3日、東近江市内の橋から、母親を背負ってひもで自身に結び付けて愛知川に飛び込み、低体温症で死亡させたとしている。
検察側は冒頭陳述で、太田被告は夫婦関係に悩み、仕事が多忙で介護に疲れていたことから自殺を考えるようになったと説明。被害者の意思を無視した「身勝手かつ短絡的な犯行」と指摘した。
弁護側は「深く反省している」などと訴えた。