インスリンを投与し夫を殺害しようとしたとして、殺人未遂などの罪に問われた女に対して、大阪地裁は懲役15年の判決を言い渡しました。 2019年、元看護師の向井静香被告(50)は、大阪市西成区の自宅で夫(当時51)に多量のインスリンを注射し殺害しようとしたとして、殺人未遂などの罪に問われていました。夫はその後、意識が戻らず死亡しました。 裁判員裁判の中で向井被告は「夫を殺害しようと考えたことはない」などと主張していました。 10月4日の判決で大阪地裁は、「犯行当日、向井被告以外の第三者が夫に注射した可能性は極めて乏しく、インスリンの入手や犯行に及ぶ機会があったのは向井被告以外考えられない」などとして、懲役15年を言い渡しました。