大阪府寝屋川市でプレハブ小屋に10年以上長女を監禁し凍死させた罪に問われた両親の裁判で、最高裁は両親の上告を退けました。懲役13年が確定することになります。 この事件は、寝屋川市で柿元泰孝被告(59)と妻の由加里被告(56)が、長女(当時33)をプレハブ小屋に10年以上監禁し、十分な食事を与えずに凍死させた保護責任者遺棄致死と監禁の罪に問われたものです。 裁判で2人は無罪を主張していましたが、1審の大阪地裁は2人に懲役13年の実刑判決を言い渡しました。 2人は判決を不服として控訴しましたが、大阪高裁は1審の判決を支持し、控訴を棄却。その後、2人は上告しましたが、最高裁は10月14日までに上告を退けました。これによって懲役13年の判決が確定することになります。