コロナ自宅療養者、郵便投票が可能に…「なりすまし」阻止が課題

今回の衆院選では、新型コロナウイルスに感染し、外出が困難な自宅療養者らが初めて郵便投票ができるようになる。今年の通常国会で成立した特例法に基づき、7月4日投開票の東京都議選などから適用されている措置だ。対象者への広報、なりすまし投票の阻止などが課題となる。
郵便投票の対象者は、外出自粛が求められ、自宅や宿泊施設で療養する新型コロナの感染者、ホテルなどで待機する帰国者らだ。希望者は、保健所発行の証明書類を添えて居住自治体の選挙管理委員会に投票用紙を請求する。郵送されてきた投票用紙に候補者名などを記入し、選管に返送する。
東京都議選では郵便投票の利用者は計110人だった。一方で7月18日投開票の兵庫県知事選では郵便投票をしたのは海外からの帰国者1人のみだった。
療養者になりすます不正を防ぐのも課題だ。特例法は罰則を明記し、投票用紙を請求する際に自筆署名も求めている。総務省によると、現段階でなりすまし投票の事例はないという。
厚生労働省によると、13日現在、自宅療養者は全国で3250人。宿泊施設での療養者は全国で1458人に上るという。