元妻をロープで絞殺「間違いありません」 男が起訴内容認める、京都地裁で初公判

京都府亀岡市の集合住宅で1月に女性が殺害された事件で、殺人などの罪に問われた女性の元夫、無職藤田啓文被告(30)=同市篠町=の裁判員裁判の初公判が8日、京都地裁(伊藤寿裁判長)であった。藤田被告は「間違いありません」と起訴内容を認めた。
起訴状によると、1月8日午前5時ごろ~同9時40分ごろ、自宅の集合住宅で元妻の松池ひなのさん=当時(25)=の首をロープで絞めて殺害。松池さんのクレジットカードを盗んで食料品を購入するなどした、としている。
弁護側は、離婚後も藤田被告は松池さんに好意を抱いており、松池さんが元交際相手と連絡を取り合っているのを知って突発的に犯行に及んだと指摘。事件後に自ら亀岡署に出頭したことから自首が成立すると主張した。
検察側は「松池さんの同意を得て殺害した、と虚偽の申告をしており、自首は成立しない」と指摘した。