広島県廿日市市の山中で無職山崎好恵さん=当時(64)=の遺体が見つかった事件で、強盗殺人や死体遺棄などの罪に問われた森岡俊文被告(60)の裁判員裁判の初公判が15日、広島地裁(三村三緒裁判長)で開かれ、同被告は「間違いありません」と起訴内容を認めた。判決は24日の予定。
検察側は冒頭陳述で、森岡被告が交際相手の山崎さんに、「知人の連帯保証人になった」などとうそを言って2000万円を超える借金をし、返済を免れるため殺害したと指摘した。弁護側は「事件前から服用していた睡眠薬などの影響で、善悪を判断する能力が一定程度減退していた」として、量刑上の考慮を求めた。
[時事通信社]