子どもの持病などの事情で転勤に応じず懲戒解雇されたのは違法として、NEC子会社に勤めていた大阪府の元社員の男性(55)が解雇無効と慰謝料100万円などの支払いを同社に求めた訴訟の判決が29日、大阪地裁であった。中山誠一裁判長は「配転命令には業務上の必要性があった」と述べ、請求を棄却した。原告側は控訴する方針。
原告側は、所属長に話すなど転勤できない事情を会社側に説明したと主張していた。中山裁判長は、原告が人事担当者との面談に応じなかったことを挙げ、「説明の機会を放棄した」と判断した。
[時事通信社]