大東建託(東証1部)子会社の不動産賃貸大手「大東建託パートナーズ」(東京)が2014年の消費税増税以降、駐車場などの所有者に増税分を支払わず、借り上げ賃料を引き下げていたとして、公正取引委員会は24日、消費税転嫁対策特別措置法に基づき、未払い分計約30億円の支払いと再発防止を勧告した。
公取委によると、対象となる所有者は全国で約3万人に上り、未払い総額は過去最高。賃貸物件を借り上げて転貸する「サブリース」をめぐる勧告は初めてという。
同社は消費税率が8%に引き上げられた14年4月以降、サブリース契約を結んだ事務所や駐車場などについて、借り手から受け取る転貸賃料を据え置く一方、そこから差し引く運営管理費には増税分を上乗せしていた。
本来は増税分を上乗せした借り上げ賃料を支払うべきで、公取委は同法で禁じられた「買いたたき」に当たると認定。所有者の多くは個人事業主で、疑問の声は上がっていなかった。
大東建託も自社で使う事務所などの賃料に消費税の増税分計約1200万円を上乗せしなかったとして、同様の勧告を受けた。
大東建託グループは、サブリース業界でシェアトップ。賃貸アパートなどを多く取り扱うが、住宅の貸し付けは課税対象外のため、処分には含まれていない。
大東建託の話 処分を厳粛に受け止め、グループ全体で再発防止に取り組む。