福岡県太宰府市で2019年、知人女性を暴行して死亡させたなどとして、傷害致死罪などに問われた山本美幸(42)、岸
颯
(つばさ) (26)両被告の控訴審判決が3日、福岡高裁であった。根本渉裁判長は、山本被告に懲役22年、岸被告に懲役15年と別の恐喝罪で懲役6月、両被告の死体遺棄罪を無罪とした1審・福岡地裁の裁判員裁判判決を支持し、両被告側、検察側双方の控訴を棄却した。
高裁判決によると、両被告は19年9月下旬~同10月20日頃、
高畑
(こうはた) 瑠美さん(当時36歳)から金銭を搾取する目的で、太宰府市の自宅に監禁し、ナイフや割り箸で太ももを刺したり、木刀で殴ったりする暴行を繰り返し、高畑さんを外傷性ショックで死亡させるなどした。
両被告は控訴審で、死亡に至る暴行を否定し、山本被告は量刑不当などを主張したが、高裁は山本被告が主導し、同調した岸被告が暴力をエスカレートさせたと認定。根本裁判長は「暴行は拷問と言うべき強度で、金銭目的で心身を支配して虐待し、人としての尊厳を破壊した」と指摘した。
一方、検察側は、1審で無罪となった死体遺棄罪について「車で遺体を運搬した行為は隠匿に当たる」として控訴していたが、高裁は「死亡後の短時間のうちに通報している」として認めなかった。
高畑さんの死亡を巡っては、家族から事件前に何度も相談を受けていた佐賀県警の対応が問題となった。
高畑さんの家族は判決後、「身勝手な犯行に及んだ2人には世の中に出てきてほしくない。人が亡くなって悲しむ人が減るように、(佐賀県警には)専門知識を持つ警察というプライドを持って、対応を改めていただきたい」とのコメントを出した。