新潟市で平成30年、下校途中だった小学2年の女児=当時(7)=が殺害された事件で、殺人や強制わいせつ致死などの罪に問われ、1審新潟地裁判決で無期懲役とされた小林遼被告(27)の控訴審公判が16日、東京高裁(大善文男裁判長)であり、検察側は「強固な殺意があった」として死刑を求め、弁護側は有期刑が相当と主張し結審した。判決は来年3月17日に言い渡される。
この日は、被害者参加制度を利用して女児の両親が意見陳述を行った。
母親は、被告が事件直前にも別の女子中学生に対するわいせつ事件で書類送検されていたことを挙げ、「人を人と思っておらず、欲望のままに娘を餌食にした」と非難。
前回の被告人質問で被告が土下座したことについても「被告の反省ばかりがメディアに取り上げられる。ただ単に刑を軽くしようとしているだけで、怒りがこみ上げた」と切り捨てた。
一方、父親は1審判決で犯行の計画性が否定されたことについて、被告が犯行当日に携帯電話の位置情報サービスを切り、児童の帰宅時間帯までコンビニエンスストアで待機していたと指摘。「『殺害の計画性はなかった』は無理がある」と訴えた。
今月13日に被告から「私は加害者として娘さんの最期を覚えている。最期の姿が私の罪だからです」などと書かれた謝罪文が届いたと明かした上で「私は、被告が存在していることが罪だと思っている」などと、改めて死刑を求めた。
1審判決は、殺意やわいせつ行為は認定した一方、「被害者を気絶させようとして首を絞めたのであって、当初から殺害しようとしていたわけでない」と、犯行の計画性については否定。控訴審では、生前のわいせつ行為の有無や、首を絞めた時間の長さなどが争点となっている。
1審判決によると、被告は平成30年5月7日、新潟市内の路上で女児に車をぶつけて連れ去り、車内でわいせつな行為をした後、首を絞めて殺害。遺体を列車にひかせて損壊するなどした。