日本画の巨匠らの偽版画が大量に流通した事件で、著作権法違反(複製権侵害、頒布)に問われた元画商の被告の男(53)の初公判が12日、東京地裁(小林謙介裁判長)であり、男は起訴事実を認めた。検察側は「犯行の首謀者で刑事責任は重い」と述べ、懲役3年、罰金200万円を求刑。弁護側は執行猶予付きの判決を求めて、即日結審した。判決は3月9日。
検察側は冒頭陳述で、男は2008年7月頃、知人で版画工房代表の男(67)(著作権法違反で起訴)に偽版画の複製を持ちかけ、1作品あたり数十万円から100万円前後の報酬を渡すなどして、偽版画の販売を繰り返したと主張。東山
魁夷
(かいい)(1908~99年)の風景画「白馬の森」「山嶺湧雲」「道」などの計6作品について、46件の偽版画を販売し、計約3278万円を売り上げたと述べた。
検察側は論告で、男が東山魁夷の作品以外にも多数の作者の偽版画を制作、販売し、多額の利益を得ていたと指摘。「著作権保護の必要性が高まっている中、厳しい処罰が求められる」と主張した。
論告に先立つ被告人質問で、男は、偽版画の販売によって得た利益について「総額は何億円かにはなる」と明かし、「老後の資金にしようと思ってプールしていた。お金中心の物事の価値判断がいけなかったと思う」と話した。
最終意見陳述では「著作権者や美術業界、購入者の方らに多大な迷惑をかけてしまった」と謝罪。弁護側は最終弁論で、検察側の主張する売上高には真作の売り上げも含まれると反論した一方、男が被害弁償に努めているとして情状酌量を求めた。
版画工房代表の男の公判期日は指定されていない。