埼玉県伊奈町の自宅で2017年、当時4歳の長女を低栄養状態で死なせたとして、保護責任者遺棄致死罪に問われた父親の岩井悠樹被告(32)と母親の真純被告(30)の裁判員裁判の公判が7日、さいたま地裁(北村和裁判長)であり、検察側は「被害結果は極めて重大」として、いずれも懲役8年を求刑した。弁護側はいずれも無罪を主張して結審した。判決は24日。
検察側は論告で、医師の証言や両被告の供述などから、亡くなる1~2週間前には見た目も痩せて重度の低栄養状態で、座って食事するのも困難だったと指摘。全身のあざから暴行が発覚するのを恐れて病院に連れて行かなかったとし、「身勝手な動機で強い非難に値する」と強調した。
最終弁論で真純被告の弁護人は「病院に連れて行かなければ命に関わる状況だとは認識できなかった。過失に過ぎない」と主張。悠樹被告の弁護人も「生命に危険がある状態とは思っておらず、罪を犯したとまでは言えない」と述べた。
起訴状によると、両被告は17年12月、長女の心ちゃんの股間を拭く際に無理に両脚を開いて太ももの筋肉を断裂させ、正常に歩行できなくなったのに、下半身を裸のまま自宅の廊下に放置するなど適切な医療を受けさせず、低体温症で死なせたとされる。【大平明日香】