埼玉県戸田市議選で昨年1月に当選し、居住実態がなかったとして当選無効となったスーパークレイジー君(本名西本誠)議員(35)が、当選無効を取り消すよう求めた訴訟の判決が4日、最高裁第2小法廷であり、三浦守裁判長は議員側の上告を棄却した。当選無効が確定し、同議員は失職した。
小法廷は、被選挙権を得るには選挙区内に3カ月以上居住する必要があるとする公選法の規定は、判例に照らして合憲だと指摘。規定を違憲とする同議員側の主張を退けた。
[時事通信社]
埼玉県戸田市議選で昨年1月に当選し、居住実態がなかったとして当選無効となったスーパークレイジー君(本名西本誠)議員(35)が、当選無効を取り消すよう求めた訴訟の判決が4日、最高裁第2小法廷であり、三浦守裁判長は議員側の上告を棄却した。当選無効が確定し、同議員は失職した。
小法廷は、被選挙権を得るには選挙区内に3カ月以上居住する必要があるとする公選法の規定は、判例に照らして合憲だと指摘。規定を違憲とする同議員側の主張を退けた。
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