【独自】『ガールズバーなどの客引き』大阪府内全域で禁止に 苦情相次ぎ“条例改正”

悪質な客引き行為が相次ぐ中、今年7月から新たに大阪府内全域でガールズバーなどの客引き行為が禁止されることになりました。 大阪府の迷惑防止条例では『接待』を伴うキャバクラなどは路上での客引き行為が禁止されていますが、ガールズバーなどは『接客』とみなされ原則は摘発の対象外となっています。 しかし大阪・ミナミを中心にガールズバーなどの客引きが横行して苦情が相次いでいることから、府は関連する条例を改正しました。新たな規制では、客引きの摘発の対象をガールズバーやメンズエステなどに拡大し、府内全域で店舗前を含めて路上で声をかける行為を禁止します。 禁止されるのは今年7月からで、違反した場合は罰金50万円または懲役6か月を上限に罰則が科されます。大阪府警は4月21日に条例の改正について発表する予定です。