映画を10分間程度に無断編集し、結末までの筋立てを明かす「ファスト映画」を動画投稿サイト上に公開したとして、著作権法違反罪に問われたウェブクリエイター高杉幸男被告(48)の初公判が21日、仙台地裁(大川隆男裁判長)であり、同被告は起訴内容を認めた。
検察側は懲役2年、罰金200万円を求刑。弁護側は執行猶予付き判決を求め、結審した。判決は5月19日。
検察側は論告で、ファスト映画は映画会社の収益構造を根本から破壊するもので、「被害結果は甚大だ」と指摘。被告は逮捕当時、引用の範囲内だと正当性を主張しており、「身勝手な態度だ」と批判した。
起訴状によると、高杉被告は2021年1月31日~7月1日ごろ、韓国映画「パラサイト 半地下の家族」など3作品を無許諾で動画投稿サイト「ユーチューブ」に公開し、映画会社などの著作権を侵害したとされる。
ファスト映画をめぐっては、宮城県警が昨年6月に別のグループを全国で初めて摘発し、主導した男らの有罪判決が確定。全国2例目の摘発となった高杉被告は、初摘発の報道後も「動画の広告収益の一部は配給会社側に支払われており、合法だ」と主張し、一定期間活動を継続していた。
[時事通信社]