父に暴行を加えて死亡させたとして、傷害致死罪に問われた川崎市中原区上小田中、梶山賢治被告(52)の裁判員裁判で、横浜地裁は20日、懲役4年(求刑・懲役5年)の判決を言い渡した。
判決によると、梶山被告は2020年6月30日から7月1日にかけて、自宅で当時78歳の父をベッドに押し倒し、顔や胸を複数回殴り、全身打撲を負わせて死亡させた。吉井隆平裁判長は、乏しい援助のもとで梶山被告が父を世話していたことに触れたが、「飲酒問題に自覚なく酔った状態で犯行に及んだ」と厳しく指摘した。
父に暴行を加えて死亡させたとして、傷害致死罪に問われた川崎市中原区上小田中、梶山賢治被告(52)の裁判員裁判で、横浜地裁は20日、懲役4年(求刑・懲役5年)の判決を言い渡した。
判決によると、梶山被告は2020年6月30日から7月1日にかけて、自宅で当時78歳の父をベッドに押し倒し、顔や胸を複数回殴り、全身打撲を負わせて死亡させた。吉井隆平裁判長は、乏しい援助のもとで梶山被告が父を世話していたことに触れたが、「飲酒問題に自覚なく酔った状態で犯行に及んだ」と厳しく指摘した。