昨年10月31日投開票の衆院選を巡り、細田博之衆院議長(78)が、選挙運動を行った多数の地方議員に金銭を支払い、公職選挙法に違反する運動員買収を行っている疑いがあることが「 週刊文春 」の取材でわかった。選挙運動費用収支報告書や領収書などを調査したところ、11名の地方議員、5名の元地方議員が選挙運動を行ったことと金銭の授受を認めた。
細田氏は官房長官や自民党幹事長などを歴任し、昨年11月に衆院議長に就任した。
「選挙制度に詳しく、“選挙博士”を自認している。ただ、中立の立場が求められる議長でありながら、一票の格差是正のための定数『10増10減』案に異議を唱えたことについては批判の声が上がりました」(政治部デスク)
また、「週刊文春」は 5月26日発売号 で、女性記者らへのセクハラ発言を重ねていた問題などを報道。細田氏は取材に対し、回答しなかった一方で、「事実無根」とするコメントを発表している。
問題の衆院選で、細田氏は島根1区から出馬。11回目の当選を果たした。
「対立候補だった立憲民主党・亀井亜紀子氏は、前回2017年の衆院選で比例復活している。今回の衆院選では、彼女の比例復活を許さないほど大差で勝つことを目標としていました」(陣営関係者)
細田氏は選挙後、島根県選挙管理委員会に「選挙運動費用収支報告書」を提出。それによれば、120名を超える人物に労務費を支出し、このうち11名が現職の地方議員だった。いずれも公示日である昨年10月19日付で、総額は6万5700円。情報公開請求で入手した領収書からも支払いが裏付けられた。
選挙制度などに詳しい小林良彰・慶応大学名誉教授が解説する。
「公職選挙法は民主主義の健全な発達を目的にした法律です。それだけに、金銭の支払いに関しては極めて厳格に定められている。報酬の支払いが認められているのは、ウグイス嬢と呼ばれる車上運動員と、事務員、手話通訳者などに限られます。また、労務費の支払いが認められているのは、機械的な単純作業に携わる人物だけです」
では、労務費を受け取った地方議員たちは、細田氏への投票を呼び掛けたりはせず、「機械的な単純作業」に携わるだけだったのか。
「ポスター貼りの対価」として労務費を受け取っていたが、実態は…?
5200円の労務費を受け取った森脇勇人・松江市議が証言する。
「細田先生が地元に来る時は、街宣カーに一緒に乗って『先生にお世話になってあの橋ができました』などと説明する。県議が付いてこないといかんのだけど、来ないから自分一人で。街頭演説で前説したり」
――マイクを持って?
「そうそう」
――労務費の名目は?
「それはポスター貼り。一枚200円」
――公示日に貼る?
「当たり前だがね。選挙運動費ね」
公示日の様子を報じた山陰中央新報のデジタル版などには、森脇市議らが細田氏の遊説に拍手を送る写真が掲載されている。
「週刊文春」が、細田氏から労務費の支払いを受けた現職の地方議員11名に取材したところ、全員が、細田陣営の選挙カーに同乗して地元を案内したり、有権者に投票を呼びかけるなどの選挙運動を行ったことを認めた。また、労務費の名目については全員が「ポスター貼りの対価」と答えた。
公職選挙法では、ポスター貼りの対価を労務費として支払うことは認められている。「選挙運動はボランティア」が大原則だが、ポスター貼りなどの行為は「機械的な単純作業」と考えられているためだ。
だが、政治資金や選挙などに詳しい岩井奉信・日大名誉教授はこう指摘する。
「証言を聞く限り、地方議員たちは選挙運動員の性格が強い。彼らにとってポスター貼りは、選挙運動の“付属的行為”に過ぎません。にもかかわらず、その“付属的行為”の部分だけを切り取って、費用を払うのは、明らかにおかしい。公職選挙法違反の運動員買収と指摘されても仕方がありません」
実際、東京高等裁判所で次のような判例も出ている。
〈本来無報酬であるべき選挙運動に従事する者がたまたまあわせて単なる事務または労務をも行つたからといつて、それは選挙運動に付随し当然これに含まれるものとみるべきであり、(略)これに対して報酬を支給することはできない〉(1972年3月27日付)
運動員買収に当たる可能性が極めて高い
島根県選挙管理委員会に尋ねたところ、以下のように回答した。
「(選挙運動をした日とポスターを貼った日との)日付が異なるのであれば、それぞれの実態で司法が判断する。ですが、同日中であれば、実態によって判断するものの、基本的に報酬を支払うことはできない。そうした過去の総務省の見解もあります」
森脇市議ら複数の市議は「週刊文春」の取材に対し、公示日当日の昨年10月19日にポスターを貼り、その対価として労務費を受け取った一方で、同日に選挙運動をしていたことも認めている。
細田氏に6月7日朝、運動員買収の疑いについて事実関係と見解を問う質問状を送付したが、期限までに回答は無かった。
昨年の衆院選を巡っては滋賀3区で落選した日本維新の会の候補者が、大学生ら11人に選挙運動の見返りとして合計8万7000円の報酬を支払ったとして公職選挙法違反(買収)の罪で略式起訴され、罰金50万円の略式命令を受けている。
公職選挙法に詳しい神戸学院大の上脇博之教授が指摘する。
「公選法が極めて厳格に定められているのは、選挙が民主主義の根幹だからに他なりません。それゆえ、買収額が数千円、数万円単位でも立件される。細田氏の例も、運動員買収に当たる可能性が極めて高い。そもそも、労務費として金銭を渡す手法が許されるならば、幾らでも運動員買収が可能になってしまいます」
セクハラ問題については「事実無根」と主張し、国会での説明を避け続けている細田氏。そうした中で浮上した公職選挙法違反の疑いに対し、どのような説明を行うのか、対応が注目される。
6月8日(水)12時配信の「 週刊文春 電子版 」および6月9日(木)発売の「週刊文春」では、細田陣営から労務費の支払いを受けながら選挙運動に携わった複数の地方議員・元地方議員の証言、類似ケースで市長らが書類送検されたものの不起訴に終わった高知市長選との決定的な違い、複数の専門家が「運動員買収に当たる」と指摘する論拠、セクハラ問題で論議を呼んでいる細田氏の近況などについて詳報している。
(「週刊文春」編集部/週刊文春 2022年6月16日号)