愛媛県を拠点に活動していたアイドルグループ「愛(え)の葉(は)Girls」(解散)のメンバーだった女性(当時16歳)が自殺したのは過酷な労働環境などが原因として、遺族が所属会社「Hプロジェクト」(松山市)と佐々木貴浩社長らに計約9200万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、東京地裁は9日、請求を棄却した。島崎邦彦裁判長は「グループ活動で強い精神的負荷がかかったとは認められない」と述べた。
判決によると、女性は2015年から同社に所属し、「農業アイドル」として農産物の販売やライブ活動をしていた。18年1月にリーダーに就任し、約2カ月後に自殺した。
原告側は、脱退を希望する女性に佐々木社長が「違約金1億円を支払え」と迫ったと主張したが、判決は「的確な証拠がない」と発言自体を否定した。労働環境については、休憩時間を一定程度取っていたとし「過重であったとまでは認められない」と判断した。
判決後に記者会見した所属会社側の渥美陽子弁護士は「原告の主張は事実無根で、妥当な判決」と述べ、遺族側は「控訴して、主張が認められるようにしたい」とのコメントを出した。
所属会社は、遺族とその代理人弁護士が今回の訴訟を提訴した際の記者会見で同社に関する虚偽の内容を公表したために名誉を傷つけられたとして、遺族らに計約3600万円の損害賠償を求める訴訟を同地裁に起こしており、審理が続いている。【遠藤浩二】
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