カルテない薬害C型肝炎訴訟、東京で新たに10人和解

汚染された血液製剤の投与を証明するカルテがないC型肝炎患者やその遺族らが国に薬害肝炎救済法に基づく給付金支給を求めた集団訴訟で5日、東京地裁に提訴していた原告のうち新たに10人の和解が成立した。弁護団が明らかにした。
東京地裁に提訴した東京訴訟の患者237人(原告270人)のうち、和解成立は32人となった。149人は訴訟を取り下げるなどし、残る56人は今月19日に判決が言い渡される。
弁護団によると、地裁が「汚染された血液製剤が投与された事実が推認される」として10人について和解を勧告。国側が応じた。うち8人は医療関係者の証言がなく、他の証拠で投与を推認した。
救済法上、血液製剤投与と感染の因果関係が認定されれば給付金を受け取れるが、カルテなしに認定するハードルは高く、弁護団は救済漏れを懸念している。
弁護団は「(東京訴訟の)救済率は15%に満たない。患者側の立証のハードルを下げ、推定規定でも救済できる法改正を求めていく」としている。