パワハラ免職は「適法」=元消防職員が逆転敗訴―最高裁

パワハラ行為を理由に分限免職処分を受けた山口県長門市の元消防司令補の男性(47)が、市に処分取り消しを求めた訴訟の上告審判決が13日、最高裁第3小法廷であった。林道晴裁判長は処分を「適法」と判断し、取り消しを認めた一、二審判決を破棄して請求を棄却した。男性の敗訴が確定した。
判決によると、男性は2017年までの約10年間、部下ら約30人に対し、重さ2キロ超のバーベル用の重りを投げてヘディングさせたり、上司に報告した場合の報復を示唆したりする約80件の暴行、暴言を繰り返した。
一審山口地裁と二審広島高裁は、パワハラ防止の指導や研修が行われた形跡がなく、男性が反省して改める機会がなかったことなどを考慮し、処分は重過ぎるとした。
第3小法廷は「長期間にわたる悪質な行為で、指導などでは改善の余地がないとみても不合理ではない」と判断。「消防では住民らの安全確保のため、職員間の緊密な意思疎通が重要。報復を懸念する職員もおり、男性を職場に配置したまま組織を適正に運営するのは困難だ」として、処分取り消しを認めなかった。
[時事通信社]