最終意見陳述でも「死刑を宣告してください」、被告に無期懲役求刑…パブ女性オーナー殺害

大阪市北区のカラオケパブで2021年、オーナーの稲田

真優子
(まゆこ)さん(当時25歳)が殺害された事件で、殺人罪に問われた常連客の無職宮本浩志被告(57)の裁判員裁判の公判が12日、大阪地裁であった。検察側は論告で無期懲役を求刑、弁護側は無罪を主張し、結審した。判決は20日。
宮本被告は初公判や被告人質問で起訴事実の認否は黙秘したが、「判決は死刑でお願いします」と発言していた。この日の最終意見陳述では約50分間にわたり「死刑を宣告してください。誰も罪にならず、これほど他に迷惑をかけずに済むことはない」などと持論を展開した。事件への自らの関与については言及せず、稲田さんの人柄を「チャレンジ精神があり、尊敬していた」と述べたほか、検察側の立証を批判した。
起訴状では、宮本被告は21年6月、稲田さんが経営する「カラオケパブ ごまちゃん」の店内で、稲田さんの首や胸を刃物で多数回刺すなどして殺害したとしている。
検察側は論告で、事件当日、店が入るビルに出入りする宮本被告の様子が防犯カメラに映っていたほか、被告の上着や靴に稲田さんの血液が付着していたと指摘。「一方的に好意を抱いた被害者に執着し、距離を置かれたことから殺害した」とし、「

執拗
(しつよう)で残忍な犯行だ」と述べた。
一方、弁護側は最終弁論で、第三者が犯行に及んだ可能性は否定できないとし、「検察側は被告が犯人で間違いないとまでは立証できていない」と反論。「疑わしきは被告人の利益に」との刑事裁判の原則に従って、判断するよう求めた。