ミス1回で500円徴収、4人に計81万円払わせた料理長…従業員を「さる」と呼ぶ

滋賀県大津市・おごと温泉の旅館「びわこ緑水亭」で料理長のパワーハラスメントで精神的苦痛を受けたとして、元従業員4人が旅館と料理長に約2700万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が京都地裁(光吉恵子裁判官)であった。地裁は一部パワハラ行為を認め、旅館と料理長に対し、約86万円を元従業員4人に支払うよう命じた。19日付。
判決によると、料理長は2006年8月以降、従業員から忘年会費用などの名目で1人につき月1500円を集めた上、料理などでミスをした従業員から1回につき500円を徴収。4人は計約81万円を支払った。
光吉裁判官は「業務上の適正な注意、指導の範囲を逸脱した」と料理長のパワハラを認定し、旅館の使用者責任を認めた。料理長が従業員の一人を「さる」というあだ名で呼び続けたことも「受忍できる範囲を超えた行為」としたが、時効で請求権がないとした。
びわこ緑水亭は取材に「判決の内容は

真摯
(しんし)に受け止め、今後適切に対応していく」とコメントした。