30年超の原発、10年ごと認可 規制委が運転60年超へ方針

原子力発電所の運転期間を60年超に延長した場合の安全規制に関し、原子力規制委員会は2日、運転開始から30年が経過した原発について、最長10年ごとに原子炉などの劣化具合の評価を義務付ける認可制度を導入する方針を示した。60年を超える場合も同じで、安全が確認できれば日本でも米国のような80年の長期運転が可能になる。
現行のルールでは、電力会社は運転開始から30年がたった時点で、10年ごとに劣化具合を確認し、長期管理計画を策定しなければならない。さらに運転延長する場合は40年が経過する前に、より詳しく原子炉や格納容器などの劣化具合を確認する「特別点検」が義務付けられ、規制委の審査を経て認可を受ける必要がある。
規制委が所管する原子炉等規制法は、運転期間が40年を経過する前に規制委が審査し、1回に限り最大20年の延長が認められているが、新制度案では運転延長に必要な審査が10年前倒しとなる。規制委は今後、現行の「原則40年、最長60年」ルールの撤廃を目指す政府方針を踏まえ、新しい安全規制を盛り込んだ同法改正案を年内に作成する。
一方、経済産業省は運転期間に上限を設けず、規制委の審査を経て何度でも運転延長できるようにする新たなルールを、同省が所管する電気事業法などを改正して定める方針だ。また、規制委の再稼働審査で運転を停止した期間を除外し、実質的に運転期間を延ばす案も検討している。
ただ、運転停止期間の除外について、規制委は原発を長期間運転すれば、原子炉や配管などが劣化し、事故のリスクが懸念されるとして、運転開始から数える暦年での運用を目指すとしており、記者会見した規制委の山中伸介委員長は「現行よりもはるかに厳しい規制になる」との認識を示した。