脳に障害のあった男性が死亡する前日、不当に自宅の売却契約を結ばされたとして、遺族が不動産会社に損害賠償を求めた裁判が始まりました。
訴えによりますと大阪市東成区の男性(当時51)は5年前、交通事故で脳に障害を負い、今年6月に病死しました。
男性は死亡前日、大阪市内の不動産会社と3階建ての自宅を売却する契約を結んだものの、今なお代金の支払いがないということです。
遺族は「脳の障害で認知機能が低下した男性の弱みにつけこんだ契約は無効だ」として、会社側に2150万円の賠償を求めて提訴。
17日の第1回口頭弁論で、会社側は「代金は支払っており男性の借金に充てた。認知能力はあり、契約は有効だ」と反論し訴えを退けるよう求めました。