日本維新の会の池下卓衆院議員(大阪10区)の後援会が、池下議員の父から事務所の無償提供を受けたにもかかわらず、政治資金収支報告書に記載していなかった問題で、大阪地検は議員らを不起訴処分としました。
不起訴処分となったのは、池下議員ら4人と池下議員の後援会です。
池下議員は2020年までの4年間、父親が所有する大阪府高槻市の実家を、後援会事務所として無償で借りていましたが、政治資金収支報告書に「寄付」として記載していませんでした。
神戸学院大の上脇博之教授は、この無償提供を賃料に換算すると、年間48万円にのぼると指摘。
この額に、父親から毎年、寄付されている150万円を加えると政治資金規正法の上限額を超えて違法だとして、今年1月に刑事告発していました。
大阪地検は11月30日付で池下議員らを不起訴処分としましたが、理由は明らかにしていません。