暴対法の再発防止命令は「差別ではなく合憲」 最高裁が初判断

暴力団対策法が規定する再発防止命令が平等原則を保障する憲法14条に反するかどうかが争点となった刑事裁判の上告審判決で、最高裁第1小法廷は23日、合憲とする初判断を示した。安浪亮介裁判長は「規定による規制は市民生活の安全と平穏の確保を図る目的を達成するために必要かつ合理的。理由のない差別とは言えない」と述べた。裁判官5人全員一致の意見。
暴対法は、指定暴力団の組員が暴力団の威力を示してみかじめ料を要求することなどを禁じ、さらに反復して類似の行為をする恐れがある場合、公安委員会が再発防止命令を出すことができると規定。命令に違反した場合、3年以下の懲役などの罰則を定めている。
今回の刑事裁判の被告は、指定暴力団稲川会系組員の男性(66)。再発防止命令を受けていたにもかかわらず、2020年10月に派遣型風俗店の経営者にみかじめ料を要求したとして、暴対法違反と恐喝未遂罪で起訴された。1審・東京地裁判決(21年12月)、2審・東京高裁判決(22年5月)はともにいずれの罪も有罪とし、被告を懲役2年10月の実刑とした。
被告側は「再発防止命令は暴力団員であることを理由とした不合理な差別」などと主張したが、小法廷は23日の判決で被告側の上告を棄却。1、2審の実刑判決が確定する。【遠山和宏】