福岡県 篠栗 (ささぐり)町で2020年4月、5歳男児を餓死させたとして保護責任者遺棄致死罪などに問われ、1審で懲役15年の判決を受けた赤堀恵美子被告(49)の控訴審第1回公判が15日、福岡高裁(市川太志裁判長)であった。男児の母親の「ママ友」だった赤堀被告側は虐待の指示などを否定し、改めて無罪を主張した。検察側は控訴棄却を求め、即日結審した。判決は3月9日。
昨年9月の1審・福岡地裁の裁判員裁判判決は、赤堀被告が、男児の母親の 碇 (いかり)利恵受刑者(41)(保護責任者遺棄致死罪で懲役5年が確定)を虚言で心理的に支配し、碇受刑者の三男、 翔士郎 (しょうじろう)ちゃんの食事を減らすよう指示するなど虐待を主導したと結論づけた。
一方、赤堀被告は「(碇受刑者とその家族を)一生懸命助けた」と全面的に否認していた。
弁護側は控訴審で「赤堀被告の荒唐無稽なうそを信じたとする母親の供述の信用性には疑義がある」とし、1審判決には事実誤認があるとして無罪を主張。碇受刑者と比べ、赤堀被告の量刑が重すぎるとも訴えた。
1審判決によると、赤堀被告は碇受刑者に様々なうそをつき、トラブルの解決費用名目で計約200万円をだまし取るなどして生活全般を支配。碇受刑者と共謀して19年8月頃から翔士郎ちゃんの食事を減らし、20年4月に餓死させた。