国のマイナンバー制度は憲法が保障するプライバシー権を侵害するとして、宮城、愛知、福岡各県の住民らが国に個人番号の利用差し止めなどを求めた3件の訴訟の上告審判決が9日、最高裁第1小法廷であった。深山卓也裁判長は同制度について「合憲」とする初判断を示し、住民側の上告を棄却した。裁判官5人全員一致の意見で、住民側敗訴が確定した。
訴訟は仙台、新潟、東京、横浜、名古屋、金沢、大阪、福岡の8地裁に起こされ、これまでに判決が出された一、二審ではいずれも訴えが退けられていた。
第1小法廷は、制度が個人番号の利用範囲を社会保障、税、災害対策などに関する事務に限定していると指摘。「個人情報の利用、提供は行政運営の効率化といった正当な目的の範囲内で行われている」とした。
個人情報の管理については、独立した第三者機関に情報の取り扱いに対する監視、監督をさせるなどしており、漏えいの危険性は極めて低いと判断。「個人情報がみだりに第三者に開示、公表される具体的な危険が生じているとは言えず、プライバシー権は侵害しない」と結論付けた。
原告側の武藤糾明弁護士は「結果は残念だが、判決は個人番号の利用がやみくもに広がったら問題だという意識を示してくれたと思う。われわれが求めた歯止めは掛けられたのではないか」と話した。
[時事通信社]