宮崎県議のセクハラを認定、地裁が77万円の賠償命じる…ホテルで抱きつくなど行為

宮崎県の右松隆央県議(54)(3期目、宮崎市選挙区)からセクハラ行為を受けたなどとして、同県議の事務所に勤務していた女性(40歳代)が220万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が22日、宮崎地裁であった。後藤誠裁判長は右松県議によるセクハラ行為を認定し、77万円の支払いを命じた。
判決によると、右松県議は2019年4月、県議選での活動の慰労を名目に、女性と2人で宮崎市内のホテル内のレストランで食事。その後、客室に行くことを提案し、客室で女性に抱きつくなどした。判決はこうした行為を違法なセクハラと認定し、「(女性は)恐怖感や不安感、性的不快感などの精神的苦痛を被った」と指摘した。
右松県議は、今年の統一地方選で行われる県議選(31日告示、4月9日投開票)に自民党公認で立候補を予定している。