最高裁第3小法廷(林道晴裁判長)は、東京都港区で車を暴走させ男性をはねて死亡させたとして、自動車運転処罰法違反(過失致死)と道交法違反の罪に問われた元東京地検特捜部長の弁護士石川達紘被告(84)の上告を棄却する決定をした。15日付。禁錮3年、執行猶予5年とした一、二審判決が確定する。
1989年、東京地検特捜部長に就任。福岡、名古屋の両高検検事長を経て2001年に退官し、弁護士登録した。禁錮以上の刑の確定に伴って弁護士資格を失うことになる。
判決によると、2018年2月18日朝、誤って左足でアクセルペダルを踏んで急発進させ、時速100キロ超で暴走。男性をはねて死亡させた。