コロナ感染拡大期に在宅勤務した元教師を欠勤扱いは違法 大阪市に賠償命令 大阪地裁

新型コロナウイルスの感染拡大を防ぐため、在宅で勤務したのに欠勤扱いとされ、給与を減らされたのは不当だとして中学校の元教師が大阪市を訴えていた裁判で、大阪地裁は、学校側に違法な対応があったと認め、大阪市に9万円あまりを支払うよう命じる判決を言い渡しました。
訴状などによりますと、大阪市立中学の元教師、松田幹雄さん(67)は2020年、教職員組合の活動でスイスへ渡航し、3月17日に帰国しました。
このころ国内では、コロナの感染拡大が深刻となり、松田さんは校長らと協議の上、在宅で研修などの勤務をしましたが、市教委は8日間について在宅勤務と認めず、欠勤扱いにしました。
松田さんは、こうした対応などは違法だとして、未払い給与の支払いや損害賠償を求めて提訴し、市側は訴えの棄却を求めていました。
判決で大阪地裁は、学校側に在宅勤務の判断をめぐる違法な対応があったと認定。
未払い給与や慰謝料を合わせて約9万円の支払いを大阪市に命じました。
(松田幹雄さん)「1つの事例として、この在り方が問題だったと。学校の在り方を見直す1つの契機にしてもらいたい」
市は「内容を慎重に精査した上で、対応を検討したい」とコメントしています。