【速報】維新・前川清成衆院議員の2審も有罪判決 公示日より前に選挙ハガキ作成依頼

日本維新の会の前川清成衆院議員(60)が公職選挙法違反の罪に問われた裁判の控訴審。2審の大阪高裁は、1審の奈良地裁の判決を支持し、前川被告の控訴を棄却しました。判決が確定すれば前川被告は失職します。 ▼公示日より前に選挙ハガキの作成を依頼 日本維新の会の衆議院議員・前川清成被告は、2021年10月の衆院選で奈良1区で立候補し、比例復活で当選しました。 1審判決によりますと、その衆院選で前川被告は、▽自らへの投票を呼びかける選挙ハガキの作成、いわゆる“宛名書き”を依頼する文書 ▽選挙ハガキの用紙 ▽返信用封筒などが入った封書、計35通を、「公示日より前に」奈良市内に住む関西大学の卒業生に郵送しました。関西大学は前川被告の母校です。 ▼1審は「封書郵送は選挙運動」罰金30万円の有罪判決 奈良地検は、公職選挙法が禁じる「事前の選挙運動」にあたると判断し、前川被告を起訴。一方、前川被告は「選挙運動の準備行為」だとして無罪を主張していました。 奈良地裁は今年1月、「封書は関大の交友名簿などに記載されていた卒業生に郵送されているが、関大卒業という共通点を除けば、前川被告と接点のない人たち(支援者ではない人たち)で、それらの点などを踏まえると、封書郵送は『選挙運動』にあたる」として、前川被告の行為を公選法違反と断定。罰金30万円の有罪判決を言い渡しました。 前川被告はこれを不服として、大阪高裁に控訴していました。 ▼母校の卒業生は、支援者ではなく“不特定多数の有権者” 2審の大阪高裁は7月19日、「宛名書きの依頼は、(その封書を受け取った人自身への)実質的な投票依頼であり、選挙運動にあたる」として、1審判決を支持。前川被告の控訴を棄却しました。 今回、前川被告から封書が送られた関大の卒業生が「支援者」と判断されれば、被告の行為は「準備行為」と認定される可能性がありました。 しかし結果的に裁判所は、“関大の卒業生は支援者ではなく、不特定多数の有権者である”という判断を改めて示しました。今後の国内での選挙運動で、各陣営が参考にする事例となりそうです。 ▼判決確定すれば失職…前川議員は上告を検討 このまま判決が確定すれば、前川被告は衆院議員を失職し、5年間公民権(選挙権と被選挙権)を停止されます。 判決後の会見で前川被告は、「私だけが特別にずるいことをしたわけではない点は、ぜひご理解しいただきたい。きょうの高裁判決は非常に不本意です。非常に残念です」と述べ、最高裁判所への上告を検討するとしています。