コロナ患者の介護に遺体の移動…施設職員がうつ病で労災認定

新型コロナウイルス感染者への対応が原因でうつ病を発症したとして、介護施設に勤務する60代女性が労災認定された。女性は普段、事務職として働いていたが、施設内でのクラスター(感染者集団)発生で介護職員が不足し、感染した入所者の介護や遺体の移動を急きょ命じられていた。労働問題に詳しい弁護士らは「コロナ対応のストレスが原因の労災認定は珍しい」としている。
「行ってくれへんか」と突然の指示
女性の代理人を務める谷真介弁護士(大阪弁護士会)などによると、女性は兵庫県宝塚市の介護老人保健施設で、入所手続きなどを担当する支援相談員として働いていた。その施設で2021年4月に大規模なクラスターが発生。認知症の人が暮らすエリアの入所者36人が感染し、同エリアで働く職員17人も感染する事態となった。
当時は変異株「アルファ株」が猛威を振るう「第4波」のまっただ中。入所者の搬送先は見つからず、働ける職員も足りなくなり、女性は4月のある日、施設の運営法人の理事長から「(認知症入所者のエリアに)行ってくれへんか」と指示され、同エリアで計6日間勤務。入所者への配膳やおむつ交換など介護の仕事をするようになった。施設内で8人が死亡したため、女性は看護師と一緒に遺体を運ぶ作業にも携わった。遺体は感染防止のため透明のビニール袋に覆われ、作業中は故人の顔を間近で見ざるを得なかったという。
女性は施設に就職する前、介護ヘルパーとして働いたことはあったが経験は浅かった。突然の指示でコロナ感染の最前線に立たされ「孤独でつらさを感じた」といい、遺体との対面時も「動けなくなり、経験したことがないショックを受けた」と振り返る。防護服を支給されたが1日1着で、休憩で脱ぎ着する際は感染リスクにさらされた。高齢の母ら同居家族への感染を防ぐため約2週間自宅に帰れず、ホテル暮らしを余儀なくされた。
労基署「感染リスク、遺体移動が負担」
5月から事務職に復帰したものの、遺体の光景がフラッシュバックするなどして下旬ごろから食欲不振や不眠といった症状が出て休職。6月に病院を受診し、うつ病と診断された。女性は現在も休職している。
女性の労災申請を受けた西宮労働基準監督署は23年5月、うつ病の発症は労災に当たると認定した。当時は高齢者らへのワクチン接種が始まったばかりで、女性は感染の恐怖を感じながら業務に従事していたと指摘。さらに遺体の搬送作業で心理的な負荷が強まったと判断した。クラスター発生後の時間外労働も月50時間で前月に比べて2倍に急増したことも考慮した。
新型コロナの流行などを受けて、厚生労働省は、精神障害の労災認定基準に「感染症などの病気や事故の危険性が高い業務」も加える見込みだ。新認定基準は秋にも運用が始まる。
女性は代理人を通じて「(当時は)いつまで頑張ればいいのか分からず、しんどい気持ちが蓄積された。状況が良くなっているのか悪くなっているのか、施設内での情報共有がもっと必要だったと思う」とコメントした。谷弁護士は「労基署の判断は実態に沿った妥当なものだ。今後基準が改定されれば、同様のケースは労災認定されやすくなるだろう」と話している。
施設の運営法人は取材に「コメントは差し控える」とした。【戸上文恵】