袴田さん弁護側「犯人ではない」 検察の凶器主張に反論、静岡地裁

1966年に静岡県清水市(現静岡市)でみそ製造会社の専務一家4人が殺害された事件で、強盗殺人罪などで死刑が確定した袴田巌さん(87)の再審第2回公判が10日、静岡地裁(国井恒志裁判長)で開かれた。弁護側は「(犯人とは)認められないことを証拠で明らかにする」とした上で、検察側が主張する凶器では「形成できない傷が存在する」と反論した。
弁護側は冒頭陳述で、法医学者らの鑑定を踏まえ「被害者にはくり小刀では形成できない傷が存在する」と指摘した。
10月の初公判で検察側は、袴田さんが犯人だと主張する根拠について、最大の争点となっている「5点の衣類」など大きく三つ挙げた。うち一つの「犯人がみそ工場関係者と強く推認され、袴田さんが犯人の行動を取ることが可能だった」点について冒頭陳述を実施。犯行凶器はくり小刀で、現場に残されていた従業員用の雨がっぱのポケットからさやが見つかったことなどを指摘した。
弁護側は、この日の証拠調べで、雨がっぱやくり小刀のさやの実物を裁判官や傍聴席に示した。