労災保険の遺族補償年金の受給資格について、夫にのみ年齢制限などを設けた労災保険法の規定に基づき不支給とした国の処分は法の下の平等を定めた憲法に違反するとして、妻を亡くした滋賀県内の30代男性が19日、不支給処分の取り消しを求めて大津地裁に提訴した。
訴状などによると、当時30代だった妻は滋賀県内のクリニックで事務職員として働いていたが、2023年5月に精神障害を発症し自殺。職場でのパワハラなどが原因だったとして、今年1月に労災と認定された。
男性は遺族補償年金の支給を申請したが、大津労働基準監督署長は、妻の死亡時に夫が55歳以上であることなどを受給要件とする労災保険法の規定を理由に不支給処分とした。
男性側は「同じ配偶者である夫と妻について労災保険法が性差別的な規定を設けているために出された処分で違憲だ」と主張した。
提訴後に記者会見した男性は「古い価値観に基づいて設計された制度であり、現代の家族構成に合っていない」と訴えた。
大津労働基準監督署の話 訴状が届いていないため、コメントは差し控える。 [時事通信社]