「ルフィ」などと名乗る指示役が起こしたとされる広域強盗事件で、東京都狛江市で発生した強盗殺人事件の実行役として強盗致死などの罪に問われた野村広之被告(54)の控訴審判決が10日、東京高裁であった。伊藤雅人裁判長は無期懲役を言い渡した1審東京地裁立川支部判決を支持し、被告の控訴を棄却した。
判決理由で伊藤裁判長は、共犯者らの供述を踏まえると、被告がバールで被害女性の腹部や背部などを多数回殴打したという1審の認定に誤りはなく、「身勝手な犯行動機に酌むべき事情は一切ない」という1審の判断は「不合理ではない」と判断。
量刑についても、被害女性の死に直結する暴行を加えた被告が「負うべき責任は重大」であるため、無期懲役は「量刑傾向を逸脱したものとはいえない」とした。
伊藤裁判長が「(被告が)バールを思い切り振り下ろして殴打することを6~8回繰り返した」と読み上げた際には、被告が「やってません」と声をあげ、裁判長に発言を制止される場面もあった。