政府は、外国人による不動産所有状況を一元的に把握、管理するデータベースを構築する方向で調整に入った。国籍を届け出る仕組みがないマンションの不動産登記などでは、国籍登録制度の導入を進める。不動産取得の実態を透明化した上で、外国人による土地取得の規制のあり方について検討を進める構えだ。
複数の政府関係者が明らかにした。高市首相が11月4日に、外国人による土地取得のあり方や実態把握を含めた検討を関係閣僚に指示していた。
データベースには、デジタル庁が整備している「不動産ベース・レジストリ」を活用する。内閣官房や法務省など関係省庁で検討を進め、2027年度にも運用を開始したい考えだ。
データベースの登録対象は、マンションなどの不動産登記のほか、森林、農地、国土利用計画法に基づく大規模土地取引、国境離島や防衛関係施設の周辺など重要土地等調査・規制法に定める重要土地などを想定している。
現在、農地では取得者の国籍を登録する必要がある一方、マンションなどの不動産登記では必要なく、不動産の種類によって仕組みが異なる。政府は今回のデータベース化を機に、届け出条件の統一化を図る方針だ。
外国資金を使い、国内に拠点を置く法人を通じて不動産を取得した場合でも、購入の実態を把握できるようにする。森林や大規模・重要土地の取引では、法人の主な株主や役員の国籍の届け出を求める方向だ。
国外に居住する外国人の不動産取得についても、現在は外為法上、投資目的などの場合に届け出義務が限定されているが、対象を拡大する見通しだ。
保有実態の透明化を図る背景には、国民の間で「外国人が日本の土地を買い占めている」「水源地を買収され地下水が採取されている」といった不安の声が出ていることがある。外国人の投機目的での購入が、マンション価格の高騰につながっているとの指摘もある。
国籍などを登録、把握する仕組みが整えば、日本人と外国人で不動産関連の税率に差をつけることや、取得自体を規制するための条件整備につながる。政府は来年1月をメドに策定する外国人政策の基本方針で、規制の方向性を取りまとめる予定だ。