フィリピンを拠点とした「ルフィ」と名乗る指示役らによる広域強盗事件で、強盗致傷ほう助などの罪に問われたグループ幹部小島智信被告(48)の控訴審判決が19日、東京高裁であった。辻川靖夫裁判長は懲役20年とした一審東京地裁判決を支持し、被告側控訴を棄却した。
弁護側は、被告が関与していない事件が量刑上考慮されたと主張したが、辻川裁判長は「起訴されていない犯罪事実を余罪として認定していない」と退けた。量刑が重過ぎるとの主張についても「被害内容や被告の役割を考慮すれば不当とは言えない」とした。
同グループの幹部では、強盗の指示役とされる藤田聖也被告(41)の初公判が来年1月に予定されている。リーダー格の渡辺優樹(41)、強盗の計画立案役とされる今村磨人(41)両被告の公判のめどは立っていない。
一、二審判決によると、小島被告は2022年10~12月、東京都稲城市などで発生した三つの強盗事件で、闇バイトで集めた実行役を紹介。19年にはグループによる複数の特殊詐欺事件で現金回収の指示役などを担った。 [時事通信社]