政府は防衛装備品の輸出を救難、輸送などの非戦闘目的に限定する「5類型」の撤廃を盛り込んだルール緩和策を検討していますが、焦点となっていた国会の関与について、「事後的な通知」とする方針を固めたことが政府・与党関係者への取材でわかりました。
防衛装備品の輸出拡大に向けた「5類型」の撤廃をめぐっては、先月、自民党と日本維新の会が政府に提言を提出し、「国会や国民への説明をさらに充実させる方法」の検討を政府に求めていました。
政府・与党関係者によりますと、政府案は、与党提言を原則踏襲し、防衛装備品を破壊力や殺傷能力の有無に応じて、「武器」と「非武器」に分類。「非武器」については輸出先の制約は設けないとしました。
「武器」の輸出先については、日本と防衛装備品・技術移転協定を締結している国に限定し、輸出の可否は国家安全保障会議で判断するとしました。
その上で、輸出を決定した場合、国会に対して事後的に「通知」する方針だということです。
また、輸出先の国が紛争当事国になれば、輸出は原則不可としたものの、安保上の必要性を考え「特段の事情」がある場合には、例外として容認するとしました。
政府は今月6日の自民党安全保障調査会の幹部会合で案を示し、今月中に防衛装備移転三原則の運用指針を改定する方針です。
一方、中道など野党からは輸出に際し国会の事前承認を求める声が上がっていて事後的な「通知」のみとすることには批判が出そうです。