宿泊施設で知り合った人に暴行を加えたとして31歳の自衛隊員を懲戒処分 高田駐屯地《新潟》

自衛隊高田駐屯地は8日、宿泊施設で知り合った人に暴行を加えたとして31歳の隊員の懲戒処分を発表しました。
6月8日付けで停職1か月の処分を受けたのは第2普通科連隊に所属する3等陸曹(31)です。
高田駐屯地によりますとこの隊員は2023年5月、上越市内の宿泊施設で、その場で知り合った人の顔を複数回平手打ちをしたということです。その日のうちに被害者の知人から自衛隊へ通報があり、事案が発覚しました。
今回の処分は自衛隊法に基づいて行われたものですが、処分を受けた隊員の普段の素行に問題はなかったということです。暴行を加えた動機について隊員は「被害者の同意があったから」などと話していたということです。