日本維新の会の兵庫県議が政務活動費を過大請求か 私的活動での使用含む事務所を制限超えて政務活動費から支出? 本人は「誤解を招きかねない行為があったのは事実だが、適正に処理している」とコメント

日本維新の会の兵庫県議が、事務所費に充てた政務活動費を過大請求した可能性があることがわかりました。 県議団は調査を進め、違反があれば返還請求する方針です。 公開されている2021年度から2024年度の政務活動費の会計帳簿などによりますと、日本維新の会の門隆志兵庫県議は、事務所の賃借料や光熱費などのうち、半額にあたるおよそ290万円を事務所費として政務活動費から支出しています。 門県議は、2020年2月、兵庫県宝塚市にある議員事務所と同じ住所に、自身が代表を務めるレンタカー会社を設立。 県議会の「政務活動費の手引」では、事務所の賃料や光熱費などのうち、費用の半額を政活費から支出できると定められている一方で、営業活動など私的活動を含む場合は4分の1までに制限されます。 門県議はこの割合を超えて請求していた可能性があり、県議団は事実関係の調査を進め、違反が確認されれば返還を求めるとしています。 ABCテレビの取材に対し門議員は、「便宜上、事務所の場所に会社を置いている。誤解を招きかねない行為があったのは事実だが、適正に処理している」とコメントしています。