宮内庁長官 女性皇族に結婚後も皇室に残るか「直ちに意思確認考えていない」

17日に可決成立する見通しとなっている皇室典範の改正案について、宮内庁長官は定例会見で、法律が成立した場合未婚の女性皇族に対し、結婚後も皇室に残るかどうか「直ちにご意思を確認することは考えていない」と話しました。
宮内庁の黒田武一郎長官は、定例の記者会見で、皇族数の確保のための皇室典範改正案について問われ、法律が成立した場合、宮内庁として想定する対応を明かしました。
【女性皇族の結婚後の身分について】
黒田長官は、結婚する際、女性皇族が皇室に残るかどうかは「自由なご意思に基づいて判断されるべきもの」とした上で、「宮内庁としては、法律が成立した場合に直ちにご意思を確認することは考えていない。婚姻までのしかるべき適切なタイミングにおいて、そのご意思を確認する必要が当然出てくると思う」と語りました。
【旧11宮家の男系男子の養子案について】
黒田長官は、法律の成立後、「制度の仕組みについて、できるだけ早い時期に、できれば私自身が時間をいただいて、宮家の方々にも説明させていただくことが最初だと考えている」と話しました。
さらに、法律成立前の現状では宮内庁は養子になりうる男子を把握していないとした上で、「何らかの形でどういう方がいらっしゃるか、まず確認する」としながらも、「現状を把握することは個人のプライバシーに関わることなので、極めて慎重な対応が必要。そのご意思を確認することについては、同様に極めて慎重にプライバシーを守りながら、自由な意思を確保して判断いただくということを考えていかないといけない」としました。
また、「養子縁組には決められたプロセスがあるわけではない」とし、「宮内庁として具体的にどのように取り組むか今後検討ということになるが、養子縁組にあたっては、当事者の自由な意思が重要であり、尊重されなければならないと考えているので、当事者の自由な意思に基づいて養子縁組が成立するように適切に取り組んでいきたい」と語りました。
養子となる男子には、「宮内庁として、皇室に関することについて学んでいただく機会を設けるなどしてお支えしていきたい」と話し、過去に結婚して妃として皇室に入られた女性皇族に対して行われた教育機会なども参考に検討していくことになるだろうと明らかにしました。
一方、女性皇族の配偶者や養子になりうる男子が特定され誹謗中傷されるリスクについて問われると、「プロセスは静かに見守っていただきたい」と話しました。