自身が監督を務める作品に出演が決まっていた女性2人に監督としての立場の差を利用して性的暴行を加えたとして、準強姦(ごうかん)罪に問われた映画監督、榊英雄被告(56)の控訴審で、東京高裁は24日、1審に続き懲役8年とする判決を言い渡した。無罪を主張した弁護側の控訴を棄却した。
準強姦罪(2023年に不同意性交等罪に改正)は、相手を心理的・物理的に抵抗することが著しく困難な状態(抗拒不能)にさせ、同意のない性的暴行を処罰する。
1審・東京地裁判決(26年3月)は監督と俳優という立場の差を利用し、20代だった女性2人を抗拒不能にさせ、15年3月~16年9月、東京都内の事務所やホテルで計5回、性的暴行を加えたと認定していた。
1審では「同意があった」と全面的に無罪を主張する被告に対して、検察側は懲役10年を求刑。検察側は控訴していなかった。
榊被告は、東京国際映画祭のコンペティション部門にノミネートされた「捨てがたき人々」(14年公開)などで知られている。【菅健吾】