大麻所持事件 田口、小嶺両被告に猶予判決 東京地裁

乾燥大麻を所持したとして大麻取締法違反に問われたアイドルグループ「KAT―TUN(カトゥーン)」の元メンバー、田口淳之介被告(33)と元俳優の小嶺麗奈被告(39)に対し、東京地裁は21日、それぞれ懲役6月、執行猶予2年(求刑・懲役6月)の判決を言い渡した。
長池健司裁判官は「事実を認め、反省の情を示している。大麻の入手先との関係も絶った」などと執行猶予とした理由を述べた。
2人の公判は今年7月に即日結審したが、検察側の請求で判決の言い渡しが延期されていた。
検察側は21日の公判で、延期を求めた理由を、厚生労働省関東信越厚生局麻薬取締部が両被告の自宅を捜索した際の動画を報道機関に提供したことを把握したためと説明。その上で、延期中にこうした捜査手続きについて検討し、問題がなかったとした。
判決によると、両被告は2019年5月22日、東京都世田谷区の自宅で、乾燥大麻約2・3グラムを所持した。【田中理知】