生活協同組合コープこうべ(神戸市)は28日、キャッシュレス決済時のポイント還元事業での加盟店登録が認められず損害を被ったとして、国に約2800万円の損害賠償を求める訴訟を神戸地裁に起こした。ポイント還元事業に向けて、電子マネーカードの増刷やレジシステム改修などの準備を進めていたという。
コープこうべによると、8月に経済産業省から、独自の電子マネー「コピカ」の決済事業者としての登録を通知された。その後、加盟店登録の申請をしたが、同省から9月27日に「実質的に大企業と同視できるような事業規模と考えざるを得ない」として、登録を認めないとの連絡を受けたという。
広報室は「登録対象基準は満たしていた。根拠について説明を求めたが、明らかにされなかった」と話している。