指定暴力団・任侠(にんきょう)山口組傘下の「古川組」(兵庫県尼崎市)の事務所について、公益財団法人「暴力団追放兵庫県民センター」は31日、使用を禁止する仮処分を神戸地裁に申し立てた。任侠山口組本部事務所(同市)は昨年9月に使用禁止の仮処分決定が出たが、センターは、古川組の事務所でも「定例会」が開かれ住民生活が脅かされていると判断した。
住民からの委託でセンターが使用差し止めを求める「代理訴訟制度」を活用。兵庫県内での適用は4件目で、同県淡路市にあった指定暴力団・神戸山口組の元本部事務所も神戸地裁の仮処分で使用できなくなった。