日産自動車前会長のカルロス・ゴーン被告(65)が保釈中にレバノンに逃亡した事件で、東京地検は8日、前会長が使っていたパソコンを令状に基づいて押収するため、前会長の弁護人、弘中惇一郎弁護士の東京都千代田区にある事務所を訪れたが、弁護団は拒否した。
刑事訴訟法は、弁護士が業務上委託を受けて保管している他人の秘密に関するものは、押収を拒否できると定めている。前会長は2019年春に保釈された際、弘中弁護士の事務所内にあるパソコンに限って使用を認められていた。
弁護団は「パソコンは前会長が被告として防御の準備に使うことが許された唯一の端末で、検察官が押収するのは違法。事務所に立ち入らせることなく帰ってもらった」とのコメントを出した。【志村一也、田中理知】