法制審議会(法相の諮問機関)は21日、自動車運転処罰法の定める危険運転致死傷の処罰対象となる運転行為に、通行妨害目的で車道上に停車する行為を加える要綱案を全会一致で採択し、森雅子法相に答申した。法務省は開会中の通常国会への同法改正案提出に向けて準備を進める。
危険運転致死傷は、飲酒運転などの危険な運転で人を死傷させた場合に成立する。要綱案は、走行する車両の前方で停車したり、急減速したりして著しく接近する行為▽高速道路など自動車専用道路で、車線上に停車するなどして走行中の車両を停止または徐行させる行為――の2類型を危険運転とみなす内容。相手にけがをさせた場合は「15年以下の懲役」、死亡させた場合には「1年以上の有期懲役」を科すとした。
現行の類型には幅寄せなどの妨害行為も含まれるが、「重大な交通の危険が生じる速度で走行中」との速度要件があり、適用範囲が限定的とされる。新たな類型を加えることで社会問題化した「あおり運転」の厳罰化を図る。【村上尊一】