労働契約法の「無期転換ルール」適用前に不当に雇い止めにされたとして、大手広告会社「博報堂」(東京都)の九州支社(福岡市)で嘱託社員として30年間勤めた福岡県内の女性が、同社に従業員としての地位確認や賃金支払いを求めた訴訟で、福岡地裁は17日、女性の請求を認める判決を言い渡した。鈴木博裁判長は「雇い止めに合理的な理由がない」と述べた。
2013年4月施行の改正労働契約法は勤続年数が施行後に通算5年を超えた有期雇用の労働者は無期契約への転換を申請でき、企業は拒めないと定めている。
判決によると、女性は1988年に入社し、経理などを担当。1年ごとの雇用契約を29回更新したが、2018年3月で契約を打ち切られた。福岡労働局は同月、「無期転換ルール」を避ける雇い止めは望ましくないとし、同社に慎重な対応を求めた。
同社側は「人件費の削減が必要で、女性のコミュニケーション能力にも問題があった」などと主張。だが、判決は、女性が長期間にわたって勤続してきた点などを踏まえ、「雇い止めには不十分な理由で、雇用継続が困難なほどの重大な問題でもない」と判断、従業員としての地位を認め、雇い止め翌月(18年4月)から判決確定日までの賃金と賞与の支払いを命じた。
女性の代理人弁護士は「非正規の労働者を励まし、企業に警告を与える判決だ」と評価した。博報堂は「判決文を見ておらず、コメントできない」としている。