下着窃盗の総務官僚に有罪判決 ホテルの女湯侵入、仙台地裁

ホテルの女湯の脱衣所に侵入し女性用下着を盗んだとして、建造物侵入と窃盗の罪に問われた総務省東北総合通信局の前局長田中宏被告(58)=総務省大臣官房付=に、仙台地裁は13日、懲役1年、執行猶予3年(求刑懲役1年)の判決を言い渡した。総務省は判決を受け、田中被告を懲戒免職処分とした。
弁護側は「性的欲求を満たすためではなく、女性になりたいという願望からの犯行だった」と罰金刑にとどめるよう求めた。江口和伸裁判官は動機に関する弁護側の主張を認める一方で「下着を盗む理由にはならず、くむべき事情とは考えられない」と指摘した。